山下司法書士事務所のブログ

長野市篠ノ井にある,山下司法書士事務所のブログです。(Web:https://yamashitashiho.com/)

不要な山林の処分

山林の処分は,難しいようです。

今日は,不要な山林の処分は難しいという話をします。

幻冬舎ゴールドオンラインにこんな記事がありました。

幻冬舎ゴールドオンライン:「相続財産に“田舎の山林”!? もらっても困る…「いらない不動産」を手放す方法3選【司法書士が解説】

3選とありますが,実際には4つ書かれています。

1.相続土地国庫帰属制度
2.相続放棄
3.共有物の放棄
4.業者による引き取りサービス

1つ1つ検討していくと,

「相続土地国庫帰属制度」
過去のブログ「不要な土地の放棄の問い合わせ増加」にも書きましたが,要件が厳しい制度です。

相続放棄
最も費用がかからず,有効な制度ですが,相続を知ってから3か月以内でないとできないことや,他の故人の財産と一緒にすべて放棄しなければいけないのが難点です。また,相続人全員が相続放棄した場合,相続財産清算人が選任できるまでは,管理責任が戻ってくる可能もあります。

「共有物の放棄」
なぜ,これが記事に書かれているのかは疑問ですが,共有者が存在し,共有者が引き取ってくれなければ,利用できない制度です。

「業者による引き取りサービス」
最も簡単に選べるサービスですが,それなりの費用や,ある程度の管理費用がかかることや,適正な業者を探すことが難しいです。業者の選定を間違えると被害にあったり,他人に被害を与えてたり,かえって状況をこじらせることがあります。

例えば,上記の引取りサービスの業者の中には,ダミーの株式会社等に土地を買い取りさせ,そのダミー会社を清算させないまま放置し,実際には土地を全く管理せず,公的機関も管理できない状態としてしまう業者があるため,このような業者に買い取りされた場合には,あとで大きな問題となるおそれがあります。
(参考:奈良国道事務所 用地第二課「解散又は活動実態がない会社名義の土地を取得する方法についての考察」)

山林を放棄するには,専門家に相談するなどして,長期的視点から計画して実行したほうが良さそうです。