山下司法書士事務所のブログ

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取締役の監視義務

取締役って意外に責任が重いんです。

今日は、取締役の責任について話をします。

会社法上では、代表取締役でない取締役の役割は、取締役会のある会社においては、取締役会の出席による会社の方針決定がメインです。取締役会設置会社の場合、取締役は、業務執行をすることにはなっていません。

ほか、取締役の責任というと
表見代理(副社長等の名前を使用した場合の責任)
・忠実義務
利益相反防止
監査役への報告義務

判例では、このほかに代表取締役の会社に対する業務執行について、取締役には、善管注意義務があるとのことです。
最判昭和48年5月22日)

取締役が代表取締役を監視しなければならないってことです。

責任重大です。