今まで紙の本が中心であった官報が,電子のものが基本となります。
官報は,ウェブサイトで改ざんされないように電子署名がされた上で公開されることが基本となるよう法律が改正されます。
(内閣府 第212回 臨時国会 「官報の発行に関する法律案」)
改正後の法律の施行後は,電子の官報が正式の官報となります。
今まで紙の本が中心であった官報が,電子のものが基本となります。
官報は,ウェブサイトで改ざんされないように電子署名がされた上で公開されることが基本となるよう法律が改正されます。
(内閣府 第212回 臨時国会 「官報の発行に関する法律案」)
改正後の法律の施行後は,電子の官報が正式の官報となります。
相続登記の義務づけられても,すぐに登記できない場合もありますね。
そこで,相続登記の準備段階として,「相続人申告登記」という制度が来年4月からスタートします。
「相続人申告登記」は,相続人が申請義務を簡単に解決できるようにするため,新たな登記として設けられました。
具体的には,
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出る
ことで,申請義務を相続登記の代わりに,履行したものとみなされる制度となります。
(仙台法務局:「相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について」)
メリットしては,
①相続人が複数存在する場合でも,特定の相続人が単独で申出が可能
②法定相続人の範囲や,法定相続分の割合の確定が不要
となります。
(仙台法務局:同上資料)
以上のように,遺産分割協議が遅れて誰が相続するかが分からなかったり,相続人が数十人いて,戸籍が集めるのが大変である等,法定相続の割合の確定が難しい場合などは,相続人申告登記の検討も必要かと思われます。
半年に一度の単位で行われる,Fedoraディストーションがメジャーアップデートしたようなので,業務サーバーのバージョンをアップしました。
方法は,
dnf system-upgrade download --releasever=39 dnf system-upgrade reboot
これのみでした。
ログイン中
● device has a firmware upgrade available. Run `fwupdmgr get-upgrades` for more information.
が出るようになりました。サーバー機のSSDのファームウェア(UEFI,ブートローダー部分)のアップデートの必要性を検出するようになりました。
具体的なアップデート方法は,
fwupdmgr update
ブートローダーは,OSを起動するための前段階のプログラム(SSDやハードディスクの最初の方に書かれている)ものです。WindowsなどのOS上ではアップデートするようなものではなさそうですが,前からFedoraではアップデートできるようになっているようでした。
「国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院法学研究科の佐野智也講師,増田知子特任教授,同大学院情報学研究科の外山勝彦教授,同大学数理・データ科学教育研究センターの駒水孝裕准教授らの研究グループ」は,明治19年から平成29年までに公布された法律と勅令を全文検索できるデータベースを作成・公開したとのこと。
(場所:名古屋大学 法令データベース)
稀に古い六法の本や国会のデータベース等を血眼になって調べないと分からなかったのですが,ある程度すぐに検索できるようになったので,非常に古い法律を調べるには有効です。素晴らしいと思います。
特に民法が,「明治の」民法と,「家族法改正前」(昭和22年公布・施行),「口語民法化」(平成16年公布,平成17年施行),「債権法改正」(平成29年公布,令和2年施行,ほぼ現在)のものが比較できるところがすごいです。
(場所:名古屋大学大学院法学研究科 佐野 智也 講師 法律情報基盤)
そういえば,司法書士の受験は,文語体の民法から勉強をし始めて,口語の民法に変わったあたりのときであったのを記憶しています。旧の文語体のほうが,漢文みたいに論理的で覚えやすかったのですが,時代の流れによって親しみやすくするため,口語体になっていったのだと思います。
今年も始まったようです。
毎年法務省は,株式会社と一般社団法人,一般財団法人を対象に一定期間登記をしていない会社・法人にについて,通知や官報に公告を行って,届出のない場合にはみなし解散の登記をする手続きしています。
今年も上記の通知が発送されたようです。長期間役員の変更登記等をしていない株式会社などは,放置しているとみなし解散の登記をされてしまうので,注意が必要です。
(参考:法務省「令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」)
また,登記の長期の放置は,法律上過料制裁の対象となりますので,その点をご注意ください。(会社法第976条第1号,一般社団法人及び一般財団法人法第342条第1号)
インターネットの世界ではステマが多いようです。
今日は,ステマ禁止の話をします。
不当景品類及び不当表示防止法第5条第3項の内閣総理大臣の指定により,令和5年3月28日内閣府告示第19号によって,「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」,いわゆる「ステルスマーケティング」が10/1から禁止されました。
(参考:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」)
事業者による広告なのか,個人の感想なのかがわからない状態によるサービスの説明には注意が必要かと思います。また,広告なのに広告であることを隠して,公に表示や誘引することだけでなく,企業自身が影響力のある第三者に,広告とわからない状態でこれらの表示や誘引を指示することも禁止に含まれます。
(参考:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」)
宣伝は宣伝とわかるようにしてもらいたいものです。