2016-04-26 株主リストの添付 また新しく商業登記規則の一部改正が10月1日から施行されます。 驚いたのが、登記事項で株主総会の決議事項の場合、株主総会議事録や株主の同意書のほかに、「株主リスト」が必要になるようです。(参考 官報6760号 4/20、改正商業登記規則第21条) 具体的には、上位10名の株主か上位3分の2までの株主でどちらか少ない方まで、リストを記載するようです。(株主の同意書の場合は全員) 法人税申告書の別表2みたいなものだと思いますが、法務省の記載例が待たれるところですね。