山下司法書士事務所のブログ

長野市篠ノ井にある,山下司法書士事務所のブログです。(Web:https://yamashitashiho.com/)

登記識別情報の有効証明

ココロのストレスがかなり減ります。

不動産の権利書は、以前は登記済証と呼ばれる
法務局の登記済証の印章が押された書類がそれにあたりましたが、
平成18年頃から登記識別情報という、シールの貼ったパスワードに
変わっています。

これによって大きく変化したのが
この権利書はいつでも失効(無効化)できるということです。

失効の申請を法務局にすれば、
この権利書としての効果を無効にしていまいます。

でも、これって端からみて、
この権利書が失効しているかどうかはよくわかりませんし不安になります。

そこで、登記識別情報の有効証明というものがあるのですが、
いままでは、手数料もかかり、しかも申請に手間がかかって
大変なものでした。

それでも、最近オンラインで有効かの照会ができるようになって便利★

どんな感じで申請するかというと

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登記識別情報通知・未失効照会
登記識別情報が通知され,かつ失効していないことについて照会します。

照会者 長野市○○番地
司法書士 ○○○○
手数料 金 0 円
平成28年○月○日照会
照会登記所名 ○○法務局

照会する登記識別情報に関する事項
 不動産番号 1000010114161
 閉鎖の有無 無

〔照会番号1〕
 登記の目的 所有権移転
 照会対象登記の受付年月日・
 受付番号 平成○年○月○日受付
甲区  受付第○○号
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出てくる照会は数分で終わります。
照会番号:1
照会物件:XXXXXXXXXXXXX
照会対象登記:甲区 平成○年○月○日受付 第○○号
【回答】当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。

 

証明力はありませんが、
重要な登記をする前には是非やっておきたい照会ですよね。